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買替特約(停止条件)付の不動産売買契約の解除につ(不動産)
2012年01月24日 22時12分
買替特約(停止条件)付の不動産売買契約の解除につ
今夏、不動産会社と建築条件付土地売買(3ヶ月以内に建築プランが完成できなければ契約解除できるというもの)を
特約付(*)で契約いたしました。
(*)特約(原文ママ):買主の手持ち不動産を所定の期間内に買主の希望価格で売却するという 停止条件が付いています。売主/買主は別途買替特約を締結するものとする。
(買替特約:手持物件売却ために専任媒介契約を締結し、条件はそれに準ずるというものです。)
専任媒介契約期間中に自宅売却ができなければ、ご縁がなかったものとして、
土地売買契約は白紙したいという旨は伝えていたのですが、媒介期間満了前日に
”購入希望者が現れた”との連絡および”不動産購入依頼申込書”のコピーが送付されてきました。
(契約条件/取引条件は後日協議との記載)。
当然、契約条件や取引条件についての確認が一両日でできるわけもなく、
売買契約締結はおろかなんらの進展なく、媒介契約満了日を迎えました。
私としては媒介期間中に売却ができなかったこと、また不動産会社の対応などに不満もあったため、
土地売買契約白紙のうえ手付金の返還を申し出たのですが、
”売却はできていないが、購入希望者がいるのだからすでに買替特約は停止条件ではなくなっている。契約解除したいのであればそちらの都合による解除なので手付金は返還できない”との返事でした。
購入希望者がいようといまいと”所定の期間内に売却”ができていないのですから、
停止条件は有効だとの認識なのですが、先方の言い分に法的な根拠はあるのでしょうか?。
(専任媒介契約期間が満了しているのに今後どうやって売買契約を締結するつもりなのでしょうか?。)
なお専任媒介契約の期間更新は依頼者側からの書面による申し出が必要なハズですが、その必要性についても連絡されてきていません。
(あえて知らないフリをしていますが、このまま向こうが売買契約を進めようとしたら宅建業法違反ですよね?)
非常にややこしい話ですが、アドバイスいただければ幸いです。
ー補足ー
なお建築プランももちろん未完成です(図面一枚起こしてもらっていません)。
本文のような返事でしたので”建築プランが未完成なので、この理由により契約解除したい”と申し出たところ、
”建築プランについては現状、協議が不十分です、以後の協議を拒否するのであれば、そちらの都合での契約解除になる”との返事。。。
先方の言い分がムチャクチャなのはわかっていますが、ピシャリと黙らせる方法はないでしょうか?
自主管理と不動産屋による管理どちらがいい
自主管理と不動産屋による管理どちらがいいのでしょうか?自宅から遠いアパート(片道2時間半)で遠い物件(交通が悪いだけで隣の県)。
以前管理を頼んでいたのですが、空いている部屋3部屋のうち一部屋はリフォームされていたのですが、その部屋は紹介されず、リフォームしていない部屋を見せらおとり物件のようになっていました。入居している人が悪い。その人を出したら自分のところで全部埋める。と言われたのですが、その人が出たら頼んでもいない階段のリフォーム代金を不動産屋から請求され、管理はやめました。なんだかリフォームしたら部屋の紹介というような感じでした。
はたして自主管理と管理を頼むのどちらがいいのでしょうか?管理費を取れない物件には入居者の紹介がすくないのではないかとも心配しています。5%の管理費がもったいないとは思いません。
先輩大家さんの意見が聞きたいです。よろしくお願いします。
場所は関東(首都圏外)です。家賃は3万ぐらいです。(安くしかとれないところです。)
アパート室内での犬のマーキングのシミや匂い
アパート室内での犬のマーキングのシミや匂い
ペットOKのアパートに住んでいます。
犬が飼い主の留守中にアパートの壁や、畳、柱、押入れなどにマーキングをしていて匂いやシミが取れません。畳の下の木の板などにも染みています。サッシのレールの横枠の木もシミがあるようですが、これって退去の時に弁償でしょうか?敷金だけでの払いでは済みませんか?
神戸の豆千代さんが居なくなりました。 探してください。 お願いします。
神戸の豆千代さんが居なくなりました。
探してください。
お願いします。
神戸を愛していた豆千代さんが
突然ブログから消えました。
これはえらい事ですよ?。
調べてください。
宜しくお願いします。
家のポスト。ちらし撃退法。
家のポスト。ちらし撃退法。
毎日毎日不動産関係や、宅配関係のちらしがポストに入ってます。
その方たちも仕事なのはわかりますが、、。
テプラを張っても効果ありません。
撃退法はないですかね?
見張るしか、、。
Wikipediaの関連項目
不動産
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。